鏡野町議会 2022-09-26 09月26日-04号
これは除却等の費用がかかるのか、内容を教えてください。
これは除却等の費用がかかるのか、内容を教えてください。
このことを踏まえ、今後財政を圧迫することが確実に見込まれる公共施設の改修、改築等については、令和3年度に改定された鏡野町公共施設等総合管理計画に基づき、公共施設の適正な維持管理はもちろん、真に町民にとって必要な財産かを見極め、遊休公共建物等の除却等も踏まえた公共施設個別計画を策定し、改修費用が短期に集中することのないよう、将来を見据えた計画的な管理に努めていただくよう願います。
特定空家等の認定後は所有者不明の5棟を除く247棟について助言,指導を行い,うち227棟が除却等の対応を既に終えております。残る特定空家等につきましては,引き続き所有者に除却等の対応を求めてまいります。また,所有者不明の特定空家等5棟のうち3棟を略式代執行により建物を除却し,また1棟に応急措置を実施しております。残る1棟は,今年度内の略式代執行に向け準備を進めております。
空き家への対策といたしましては、空き家の所有者に対して適正な管理を促すとともに、老朽化し、周囲に影響を及ぼしている、または及ぼすおそれのある空き家につきましては、老朽危険空家等除却費補助金制度を紹介し、除却等の啓発に努めているところであります。
これまで老朽危険度の高い空き家等の解消に努め,平成27年度に753棟あった最も老朽危険度の高いEランクの空き家等のうち286棟,約38%について昨年12月末までに略式代執行や応急措置も含めて除却等の対応を終えています。このほか空き家の利活用を促進するための空き家情報バンクやリフォーム補助,また空き家の発生を抑制するための取組も行っております。
国の特措法や市の条例制定による効果でございますが,市におきましては空き家等を適正に管理し,特定空家の状態になることを防止するための市民等の意識の啓発を行うとともに,特定空家等の所有者,または相続人に対しては修繕,除却等の必要な措置を取るよう助言,または指導を行うことができるようになっています。
対策、それから考え方についてのご質問ですけれども、倒壊等の危険性のある空き家につきましては、所有者による除却等の適正な管理を法律及び条例等の規定により促していくことが必要であると考えております。
そういった撤去に係る費用につきましては、建設の部分と同じような考え方になりますが、どういったような財源をきちんと確保していって進めていくというのが、重要な課題というふうに認識をしてございまして、市がやるべきなのか、独法がやるべきなのかという、どちらが事業主体となって、それからどういったスキームで撤去をしていくのが一番財源確保の上で有利なのか、有利な起債が使えるですとか、あと基金補助金という病院の除却等
それから、政策財政部長にお伺いいたしますが、現在進行中の公共施設の整備に加え、本庁舎、市民会館の整備だけでなく、これから学校、幼稚園、保育園等の教育施設の再編整備、また9月の議会で質問をいたしました用途廃止になっている公共施設の売却、除却等があり、将来にわたりしっかりとした計画のもと取り組んでいかないと本市の財政状況は将来大変厳しい状況になり、将来に大きな負担を残していくことになると思います。
このため,本市の空き家対策の取り組みについては,国の動向を注視し,国や県の制度等を活用しつつ,所有者の理解を得ながら除却等の対策を含め,市民の皆様が安心して暮らせる生活環境の整備に力を傾注してまいります。 以上でございます。 ○議長(栗尾順三君) 齋藤議員,再質問。 齋藤一信議員。
この数値は除却等の減少分を含めた数値でございますので、玉野処理区での整備延長を申し上げますと6,263メートルでありまして、地区で申し上げますと沼と後関、梶岡、胸上の一部でございます。 以上、お答えといたします。 ○議長(三宅宅三君) 政策財政部長。 〔政策財政部長 桑折恭平君 登壇〕 ◎政策財政部長(桑折恭平君) 宇野議員の質疑にお答えを申し上げます。
なお,所有者不明の特定空家等は6棟ありましたが,4棟は既に除却等を終え,残る2棟のうち1棟を今年度中の代執行による除却に向けて準備を進めており,もう一棟については関係者と除却に向けた協議を続けております。 それから,空き家の活用について,過去3年間の実績というお尋ねです。
それで、この項目の3番目に現在の玉野市公共施設の再編整備の方向性、それから玉野市公共施設の総合管理計画がありますが、この方向性の公共施設の状況も大分玉野市内で変わってきてると思いますし、今後の更新、除却等についても財政状況を踏まえながら有利な起債や除却債を計画的に活用して再編整備に取り組んでいく必要があると思います。
御指摘いただきましたとおり,農業用ため池として利用する必要がないと判断されるため池につきましては,ため池下流の安全性の確保のために,必要に応じて除却等の廃止の検討を行っていくことが重要だと考えてございます。
本制度の概要といたしましては、土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーン等にございます危険住宅の移転を行うものに対し、当該住宅の除却等に要する経費、また住宅の建設または購入における資金を金融機関等から借り入れた場合の借入金利子に相当する額の費用について、国で定める額を上限として助成を行う制度でございます。
利用していない施設につきましては積極的に売却、譲渡、貸し付け、除却等の処分を進めていくことといたしておりまして、その中で売却対象となったものにつきましては、個別により有利な処分を図っていきたいと、そのように考えております。
この利用していない施設については、積極的に譲渡、貸し付け、除却等の処分を進めるとあります。多くが小・中学校の廃校施設ですが、これらの今後の取り扱いの方向性はどのように考えておられるのか、説明を求めます。
最初に、危険な空き家対策の関係でございますが、平成28年度に危険な空き家8件を特定空き家等に認定し、特別措置法に基づく建築物の除却等の助言、指導を行った結果、2件が除却され、うち1件は平成28年度に創設いたしました特定空家等及び危険空家除却費補助金の活用による除却、もう一件は、所有者がみずから除却をいたしました。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている空き家につきましては、昨年8月に空家等対策協議会で承認をされました特定空家等認定基準に基づきまして、空家等対策協議会専門部会及びこの協議会で審議の後、昨年12月に5件、本年3月に3件の特定空き家の認定を行い、特別措置法に基づきまして、建築物の除却等の助言、指導を行っております。今後、改善が図られない場合は、勧告処分の措置を検討してまいりたいと思います。